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建築の法律のお話。~開発行為~

2020.06.14

三角 友香三角 友香

こんにちは!設計のみすみです(^^)

私は在宅勤務にも慣れてきて、おうち時間を過ごしております。

最近始めたことは、、、インターネットでの買い物をしてみました!

個人的に、実物を見てからでないとなかなか買い物が出来ずにいたのですが、

周囲は当然のようにインターネットでの買い物をしていたので、やってみたくなり、ついに、スマホからポチっとしてしまいました。。。!

ハマらないように気を付けますm(__)m

 

本日は少し、建築の法律のお話をしてみようと思います。

多くの地域では、建物を建てる前に『確認申請』といって、「こんな建物を建てようとしているのですが建ててもいいですか?」

といった形で、建築主事または指定確認検査機関に許可をいただき、『確認済証』をいただく必要があります。

(書式は、各確認検査機関によって様々です。)

しかし、その前に、地域や土地の条件によっては、別の申請を経て、初めて『確認申請』を提出することができます。

その中の一つに、都市計画法第29条第1項の『開発行為の許可』というものがございます。

法文を抜粋しますと、、、

「都市計画区域又は準都市計画雨域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。」

 

建築主事や指定確認検査機関の許可の前に、都道府県知事の許可が必要なのです。

そして、つい最近、その『開発』の申請が全て完了した案件がございました!

 

各市区町村によって、決められた規模や申請書式は様々ですが、ある一定の規模以上の『開発行為(建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変形)』をしようとする場合には、下記の手順がございます。

今回は、申請をさせていただいた市区町村のフローを例にとってみます!

【例】

建築計画を役所へ相談

『開発事業事前協議申請書』の提出

開発事業の周知標識の設置(現場に看板を立てます)

事前協議の締結

『開発許可申請書』の提出

開発行為の許可

(確認済証交付後の工事着手)

『開発事業工事着手届』の提出

(工事期間)

『開発事業工事完了届』を提出

完了検査

『開発事業工事検査済証』の交付

指定確認検査機関の『検査済証』の交付

申請関係完了!

 

相談から数えますと、その期間、約1年!

長かった…

開発の検査済証をいただいたときは、嬉しくて、つい記念撮影をしてしまいました!

マスコットもマスクをしてました!

 

無事に御家のお引渡しもさせていただき、お客様にも喜んでいただけて、一つの達成感を味わうことが出来ました。

たくさん教えていただいた周囲の方々に感謝です。。ありがとうございました!

 

長々と書かせていただいてしまい、申し訳ございません。。

まだまだ経験したことのない申請は、あると思いますので、申請に関してもどんどんと挑戦をしていこうと思います!

引き続き宜しくお願い致しますm(__)m

 

この記事を書いたスタッフ