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土地の購入に消費税がかからない理由

2021.03.21

みなさん、こんにちは!

4月から消費税の表示方法が『税込』にかわりますね!

 

今まで8%なのか10%なのか計算していましたが税込み表示なので

分かりやすくなりますね!それにちなんで・・・・・

土地売買の消費税について今日はご紹介させていただきます。

 

 

土地を購入したときには、「その代金に消費税は課税されません。

建物には消費税が課税されますが、土地は非課税なんです!

なぜかというと、土地は「消費されるものではなく資本の移転」とみなされるためです。

 

土地購入の際にその土地には消費税はかからなくとも、

課税対象となるものがあるので要注意です。

 

1)不動産社から土地・建物を購入した場合

 土地と建物を不動産会社から購入した場合、土地部分には消費税が課税されませんが、

 建物部分の代金には消費税が課税されます。

 

 個人間で中古戸建を売買する場合は建物部分についても消費税はかかりません。

 

2)土地に埋まっている地下型の車庫を購入

 土地の下に設置された地下型の車庫を購入する場合、一見土地なのでと思うかもしれませんが、

 設備として販売されているので課税の対象となります。

 

3)仲介手数料

 土地の売買であっても、不動産会社へ支払う仲介手数料には、消費税が課税されます

 

4)司法書士への報酬

 購入したと土地を登記する際の手続きを依頼した場合、司法書士に支払う報酬にも

 消費税が課税されます。

 

消費税込み表示になれば迷うことはありませんが、

何に消費税がかかるのか把握しておくことも大切ですね!

ご不明な点はいつでもご相談ください。

 

この記事を書いたスタッフ