2020.11.15
みなさんこんにちは!
良いお天気が続いていますが、朝・夜はとても冷え込みますね。
今回は、「市街化区域」と「市街化調整区域」についてご紹介させていただきます。
土地や戸建てなどの物件を探しているときに、
「市街化区域」や「市街化調整区域」という言葉を目にしたことがあるかと思います。
この二つの違いについてご紹介いたします。
この二つは、どちらも都市計画法によって定められている区分です。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、または10年以内に市街化が進む予定となっている区域のことです。市街化区域では、特別な許可がなくても基本的には家を建てることが可能です。
一方、市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域になります。
市街化区域とは逆に、基本的には住宅などを建てることはできません。
市街化を目的としていない区域なので、畑や田んぼ、自然をそのまま残しておくことを目的としています。
こういった地域では要件を満たしている場合、建てることが許可される場合がございます。
許可が必要な区域では、売買するにあたっても審査を受ける必要があります。
たとえ所有者が「売りたい」といっても、それを「買いたい」という買主は個別に審査を受ける必要があります。
また、すでに建物がある場合に、その建物を建て替える場合、あるいはリフォームする場合にも申請する必要があります。
これは、建物が住宅であっても、事業用であっても許可が必要です。
一概に調整区域だから絶対にダメ!というわけではございません。
様々な調査や許可を受ける必要がございますので、
お悩みの際はご相談ください。