2021.07.04
みなさんこんにちは。
ここ数日雨が続いてますね。前日は曇りの予報でもずっと雨が降っていることも。。。
洗濯物が乾かないのであまり使いたくはないですが、浴室乾燥機に頑張ってもらっています。
土地に「権利」があるのは皆さんご存知でしょうか。
今日は土地の権利についてご紹介です。
よく目にするのは「所有権」かと思います。
所有権とは、自由に使用や処分ができる権利と定められており、
土地の所有権を保有している=その土地を自由に利用できるという意味になります。
つまり「土地権利形態 所有権のみ」の場合、
土地を購入すれば所有権が買主に移りその土地は完全に買主のものです。
ただし、自由に土地利用が可能ですが建築基準法や農地法など一定の規制があります。
他にはどのような権利があるか見ていきましょう!
①底地権と借地権
底地権とは土地を自由に他人に貸し出せる権利のことで、借地代や承諾料を受け取れます。
土地を貸し出す場合は、土地を借りているほうが借地権を一時的に保有することになります。
借地権があれば借りた土地に建物を建てることが可能で、
借地料などを支払うことである程度自由が保障されているのです。
たとえば、不動産を探しているときに「借地権付き建物」という言葉を目にするかと思います。
この場合は借地権と建物を地主から購入し、
底地権を持つ地主に借地料を支払うということを意味します。
②地上権と賃借権
借地権はさらに地上権と賃借権の2つの種類があり、
地上権が物権で賃借権が債権として分けられています。
物権とは物を直接支配する権利で、債権は特定の人に特定の行為を請求できる権利のことです。
地上権では建物を自由に譲渡や転貸ができますが、
債権である賃借権では地主にすべて許可を取らなければなりません。
不動産を購入する際に注目するべきポイントは、
土地権利形態が所有権なのか借地権なのかということです。
土地の権利や種類を理解していないと、
購入計画にも影響する可能性があるので注意が必要です。
次回は、所有権と借地権の比較についてご紹介します♪