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埼玉で注文住宅・建て替え・新築ならLOHASTA home(ロハスタホーム)のパッシブハウス | 所有権と借地権の比較について

所有権と借地権の比較について

2021.07.11

こんにちは!

ゲリラ豪雨の日が増えてきましたね…。

もうすぐ梅雨明けかな~と、梅雨明けを心待ちにしている日々を送っています!

 

 

前回、土地の権利に種類をご紹介させていただきました。

前回のブログ記事はこちら→「土地の権利とは?

 

今日は『所有権と借地権の比較』についてご紹介です。

 

〇所有権の特徴

土地の所有権を得ると、土地の所有権登記を自らの名前で行うことができ、

自ら登記した所有権の土地は、期間を問わず、自由に売買することが可能です。

土地に建設することも、土地を貸すこともでき、相続や贈与に関しても自由となっています。

 

土地の売買をする際は、所有権付きの土地が多いです。

将来的にマイホームを検討する際は、所有権付きの土地を購入すると、自由に土地の利用方法を決めることができます。

 

また、メリットとして、借地権と違い、月々に支払う地代が不要です。

所有権のある土地のほうが、借地権と比べて資産価値が高いとみなされる場合が多いです。住宅ローンを申し込む際に土地の評価が加わり、審査が通りやすいのも大きなメリットとなります。

 

〇借地権の特徴

土地を地主から借りて、その土地に自宅を建築できる権利です。

借地権は主に3つの種類に分けられ、旧法借地権、普通借地権、定期借地権があります。

 

『旧法借地権』

地主と借地権者の間で30年間の土地の賃貸借契約を結ぶもので、30年経過後は更新が可能で、その後は20年ごとの更新となります。

正当な理由がなければ地主は契約更新を拒むことはできず、借地権者の権利は法律上守られています。

『普通借地権』

1992年に制定された新法が適用された借地権で、旧法借地権と同様、土地の賃貸借契約の更新が可能です。

借地権の存続期間は当初は30年で、更新後1回目は20年、それ以降は10年ごとと徐々に期間が短くなります。

旧法借地権では、借主側が強かったのに対し、新法では地主側の都合でも解約できるという規定が設けられています。

『定期借地権』

新法が適用された借地権ですが、契約期間を50年と定め、契約期間が完了すると、地主に土地を返還しなければならず、新たな契約の更新や建物の買い取りを地主に求めることができないという決まりがあります。

 

購入者は建物の登記はできても土地自体の所有権登記はできないため、借地権は所有権よりも資産価値が低い傾向にあるため、数割程度安い価格で販売されているのがメリットです。

 

特徴やメリットは異なり、必要となる費用にも大きな差が生じます。

ご自身のライフプランや資金計画にあわせて選んでください。

 

 

 

 

この記事を書いたスタッフ