2021.10.26
河野 力龍
いつもご覧いただきありがとうございます。
設計アシスタントの河野です。
10月なのに暑いなーと思っていた矢先、、
急に寒くなってきました、、窓を開けて寝ていたので風を引くかと思いましたが、大丈夫でした(笑)
皆さんは、体調管理には気を付けてお過ごしください!
今回は斜線制限についてお話ししようと思います。
住宅やビルなど、様々な建物を土地に建てる場合には斜線制限がかかってきます。
建てたいお家のイメージがあってもこの斜線を超えては建てられませんので、建てる前には十分に注意が必要です。
斜線制限の種類には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限があります。
前の二つはなんとなくイメージがつく方もいらっしゃるかもしれませんが、北側斜線制限に関しては聞きなれない方も多いかと思います。
簡単に申しますと、自分の家の北側の環境を良好に保護すため、日照の確保を目的として、道路斜線や隣地斜線より厳しい建物の高さ制限がなされるもので、隣地の境界線上で5メートルor10メートルから1:1.25の勾配の斜線が、北側斜線制限になります。(建築基準法第56条第1項第3号に規定)
上記のような感じです!
5メートルor10メートルは、用途地域によって異なりますが、その高さから1:1.25の勾配を引っ張って、そこに屋根などがかぶっていないか確認します!
建築法規は年々改定されており、覚えきれないほどたくさんありまして、斜線制限も数あるうちの一つです。
少しでも知っておくと、便利かもしれません!