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建物滅失登記

2021.07.08

建物滅失登記とは、建物を解体したり、火災で焼失した場合など、法務局に記録されている登記簿に、その建物がなくなったことを登記することです。

 

滅失登記は、建物の解体後1ヶ月以内に行わなければなりません。登記申請を怠った場合、10万円以下の罰金が課されることもあります。

 

滅失登記は、土地家屋調査士に依頼して行うのが一般的です。

 

古屋付き土地の購入で解体工事が発生する場合は、弊社が申請しますのでご安心ください。

 

この記事を書いたスタッフ