2021.05.13
第二種低層住居専用地域とは、第一種低層住居専用地域と同じく住宅市街地の良好な住環境を保護することを目的とする地域です。
第一種低層住居専用地域で認められている建設のほかに、床面積150㎡以内の2階建までの店舗や飲食店(コンビニエンスストアなど)の建設が認められていますので、買い物など生活上の利便性が、第一種低層住居専用地域に比べて高くなります。
第二種住居地域は、住居の環境を守る地域でありながら利便性と住環境を兼ね備えた地域として資産価値としても高く評価されています。