2021.03.25
個人の住所や、結婚による氏の変更などがあった場合、法務局の登記名義は自動的には変更されません。
法務局での手続きは、期限があるわけでもなく、誰かが手続きを促してくれるものでもありません。
相続が発生した場合も名義変更が必要になることも同様です。
こちらも期限や案内はありません。
例えば、親が亡くなり実家を処分しようと登記簿謄本を調べたところ、所有権の名義人は祖父のままだったという場合でも、相続登記をすることは可能です。
ただし、相続登記の申請に必要な戸籍や住民票には保存期間があるため、長期間相続登記をせずに放置していると保存期間が切れてしまい、手続きが必要になった際に困ってしまうケースがあります。
保管期間が経過する前に相続登記を済ませておきましょう。