2021.02.11
夫婦共同で購入する場合の「持分」とは、その不動産の名義を誰が、どのくらいの割合を所有しているかを示すものです。
所有権の持分登記は、資金の出所と持分の関係を精査する必要があります。
資金を出した者と所有者が違うとか、借入金の当事者と所有者が違うとか、資金の出所を無視し単純に夫婦2分の1ずつにするなど間違った登記をしてはいけません。
間違った部分は、実際に資金を出した人から、資金を出さないのに不動産を所有することになった人への贈与とされ、贈与された人は贈与税が課税されますので注意が必要です。
■不動産持分の決め方(登記の割合)
「持分」は、購入資金を現実に誰がいくら用意したかによって決めることが大原則です。
つまり、その「出資割合」に応じて、持分を決めるということです。
出資割合と異なった持分にした場合、夫婦間といえども「贈与」とみなされ、贈与税が課せられることがあります。
出資の割合 = 出した資金(借入金を含む)÷ 不動産の購入代金
■不動産購入時の資金
不動産の持分を決める際の不動産購入代金に含められるもの
※引っ越し代金や、火災保険料などは不動産購入代金にあたりませんので注意ください。
■ケーススタディ
単純に購入代金+諸費用をそれぞれいくら出すかでほぼ決まります。
(例)物件価格4,700万 + 諸経費300万 = 計5,000万
下記のようにそれぞれ負担した場合
夫・ローン3,000万 + 現金300万 = 3,300万円
妻・ローン1,500万 + 現金200万 = 1,700万円
それぞれの出費割合
夫・3,300万 ÷ 5,000万 = 66%
妻・1,700万 ÷ 5,000万 = 34%
より詳細な内容を確認したい場合は、税理士または管轄の税務署にお尋ねください。