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相続時精算課税制度

2021.01.14

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親または、祖父母から20歳以上の子・孫への贈与に限り、2,500万円までは、贈与税がかからず、それを超える部分については一律税率20%が課税されるといものです。

 

贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限が設けられていないため、どんな財産をいくら贈与してもらっても構いません。

 

但し、相続時精算課税が非課税となるのは、あくまでも贈与時の話です。

相続時には、それまでに相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価格を相続財産に加えて相続税の計算を行う事になります。

 

また、この制度を一度選択すると、それ以後、暦年課税の110万円控除は利用できず、取り消しも出来ません。

よって、相続時精算課税制度を選択するかどうかについては、他の財産も含めて詳細に検討する必要があり、注意が必要です。

 

なお、既に納めた相続時精算課税にかかる贈与税相当額は、相続時の相続税額から控除できます。

 

いずれにしても、相続時精算課税を選択すると変更はできないので、容易に選択することなく、他の財産価格を把握したうえで、選択を検討すべきといえます。

 

相続財産の評価は非常に複雑ですので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

 

この記事を書いたスタッフ