2020.07.09
インターネットで土地探しをしていると情報欄に「借地権」と記載のある物件があります。しかも相場より割安な価格設定になっているので、気になった方もいらっしゃると思います。
~借地権とは~
一般的に土地は「所有権」を売買されるケースがほとんどで、「所有権」の土地は売買で自分のものになります。一方、「借地権」とは、土地を借りる権利のことです。建てた家は自分のものですが、土地は地主のままです。
~借地権の種類~
借地権には「旧借地権」と「借地借家法」があり「借地借家法」は「普通借地権」と借りられる期間を定めた「定期借地権」に分けられます。
◆旧借地権
契約期限は決まっているが、更新することで期限を延長して借りることができる。契約期間は、建物の構造によって異なる。
◆普通借地権
契約期限は決まっているが、更新することによって期限を延長して借りることができる。 存続期間は構造に関係なく当初30年、合意の上の更新なら1度目は20年、以降は10年となっています。
◆定期借地権
最も多いのが「一般定期借地権」は存続期間が50年以上です。更新はなく、契約終了後は更地にして地主に返還する必要があります。更新はできませんが最初の契約期間が50年以上と長いため、そこに永住する予定でなければ問題ありません。
~借地権のメリット~
◆土地に対する固定資産税・都市計画税がかからない
土地は地主のものなので、土地にかかる税金(固定資産税・都市計画税)は地主に支払い義務があります。あくまで土地に対しての税金なので、建物に対しての固定資産税、建物の取得にかかる不動産取得税などはかかります。
◆有権と比べて土地の価格が割安
地代はかかるが所有権の土地を購入するケースより割安。地域よっても異なりますが、借地権の場合、所有権の土地の6~8割程度で売買されていることが多いです。
◆期限を延長して借りることが可能
借地権は期限付きですが、更新できる場合は期限を延長して借りることが可能です。
~借地権のデメリット~
◆地代がかかる
毎月、地主に地代を支払う必要があります。建物のローンと別に地代の支払いが必要になります。
◆建て替え・リフォームの際は地主の許可が必要
いずれ増改築等、大規模な工事内容によっては、地主の許可が必要となることもあります。
借地権物件は価格が安く税金もかからないと言ったメリットもある一方でデメリットもありますが、一概に良くないということは決してありません。特に都内23区では借地権の土地も多いです。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。