2021.06.20
こんにちは!
本格的な梅雨入りをして早一週間!
一日も早く、梅雨明けしないかなと日々天気予報と雨雲レーダーを見ています。
不動産売買における「ローン特約」について今日はご紹介させていただきます。
ローン特約とは・・・
買主が住宅ローン等を利用する場合、
借入額の全部または一部について金融機関の承認が得られないときは、
売買契約を白紙に戻せる(無条件で契約解除できる)というもので、
この場合、契約時に支払った「手付金」は全額買主に返還されます。
建物や土地を購入する場合で
不動産会社や不動産仲介会社があっせんするローン(提携ローン等)を利用する際は、
「金銭貸借のあっせん」という条項等でローン特約の内容を定めることが、
不動産会社等に義務付けられています。(宅地建物取引業法第35条1項12号)。
一方、建物や土地を購入する場合でも買主が自分で選んだ住宅ローンを利用するとき、
また、住宅等を建てる場合は、買主(建築主)のほうからローン特約を付けることを希望して、
売主との合意によってローン特約が定められます。
売買契約などにローン特約を盛り込む際は、
ローンを借り入れる金融機関名、融資額、ローン特約の期限などを明記することが大切です。
住宅ローンのご相談も承っておりますので、ご相談下さい。