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建物が建てられる調整区域とは

2021.05.16

皆さんこんにちは!

 

暖かくなり、時には半袖でもいいかなという日が増えましたね♪

洗濯物がカラッと乾くのでとても気持ちがいいです。

 

以前、「市街化区域」と「調整区域」の違いについてお話させていただきました。

過去の記事はこちら↓

市街化調整区域と市街化区域の違いについて

調整区域でも建物を建てる事ができますが、

「●親等の親族が、隣接する調整区域に●年以上住んでいる方に限る」という

条件がついていることもあります。

なぜ?????って疑問ですよね。

今回は調整区域の土地について更に詳しくご説明させていただきます。

 

「調整区域」には例外基準が定められており、主に都市計画法第34条に記載がございます。

例外基準が14種類あり、その中でも居住用の宅地を建築するために用いられる

11号・12号についてご紹介です。

 

都市計画法34条11号って?

1. 市街化調整区域内の既存集落であること

2. 市街化区域と一体的な日常生活圏を構成しており、おおむね50戸以上の建物が連たんしている地域であること

3. 予定している建物の用途が、周辺の環境や安全保障上支障がないと認められていること

11号は俗に「既存集落」などと呼ばれており、周囲に50戸程度の集落が形成されている点などを自治体により認められる必要があり、<2.>ではその旨に関して言及されています。

<3.>は各自治体の条例に反しない用途(使い方)の建築物を建てることについて規定されています。そのため、自治体の条例も確認しておく必要があります!

まとめると・・・・

11号に該当する土地(一定の集落を形成していて、主要な道路や排水設備が整っている土地)は、基本的に誰でも建築することが可能です。

 

都市計画法34条12号って?

1. 周辺の市街化を促進するおそれが無いこと

2. 市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為であること

3. 自治体の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたものであること

 

<2.>の具体例としては、市街化調整区域に長期的に居住する者の親族のための住宅などがあります。要するに親族同士で近距離に居住した方が良いと判断されたケースなどがこれにあたります。

<3.>については条例により予定建築物の用途が定められている建物しか建築できないという旨の規定となっています。

こちらもまとめると、

原則的に宅地造成や建築は許可されていませんが、長期居住者が自身の家を建築する場合や、その親族の方が居住するために家を建築する場合は開発許可を取得できます!

行政により内容は異なる場合がございますが、

1.20年以上居住する本人

2. 本人から6親等以内の親族の方 (下の家系図を参照してください)

3. 配偶者から3親等以内の親族の方

が該当します。

12号地域の場合、住宅ローンを使える金融機関も限られてくるので、注意が必要です。

 

土地探しについてご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せください。

 

 

この記事を書いたスタッフ