2020.12.20
みなさん、こんにちは!
人一倍寒がりなので、ホッカイロを貼り始めました。
暖かい家、やっぱりいいですよね!
今回は、『借地権』についてご紹介いたします。
土地を探していると、土地権利のところに
「借地権」「借地権付き建物」という文字を目にすることもあるかと思います。
エリアによっては、借地権が多いところもありますね!
借地権とは何なのかご説明します。
一般的に販売されている土地の権利は「所有権」で売買されているケースが多く、権利形態が「所有権」になっていれば土地は自分のものとなります。「借地権」とは、土地を借りて家を建てる場合に、その土地借りる権利のことで、ここに家を建てると土地は地主のもの、建物が自分のものとなります。
一戸建てには、地主から借りた土地に家が建っているケースと、土地が借り物ではなく、建物とセットになって売られているケースがあり、これを「借地権付き建物」と呼びます。
この「借地権には」以前からある「旧借地権」と、平成4年8月に制定された
「借地借家法」の2種類があり、この借地借家法は大きく区別すると、
「普通借地権」と、借りられる期間を定めた「定期借地権」に分けられます。
それぞれ簡単に説明すると。。。
①旧借地権
契約期限は決まっていますが、更新をすることで延長して借りることが可能。
契約機移管は、建物の構造によって異なります。
②普通借地権
こちらも契約期限は決まっていて、更新することによって期限を延長して借りることが可能です。
存続期間は構造に関係なく当初30年、合意の上の更新なら1回目は20年、以降は10年となっています。
③定期借地権
こちらは最も多い「一般定期借地権」で存続期間が50年以上です。更新はなく、契約終了後は更地にして地主に返還する必要があります。更新はだきないものの、最初の契約期間が50年以上と長いため、そこに永住する予定がなければ問題はありません。
借地権付きの土地は毎月のローンのお支払いのほかに地代がかかりることや、
増改築の内容によっては、地主の許可が必要になるというデメリットもございます。
その反面、土地の固定資産税・都市計画税がかからないや、
所有権の土地に比べて土地の価格が低くなっている、更新をすれば期限を延長して
借りることが可能というメリットもございますので、ご自身のライフプランや住みたいエリアによっては、選択肢の一つとして検討してみてもいいかもしれません。
借地権の土地でも、是非私共にご相談ください。