LOHASTA home(ロハスタホーム)
2021.07.08
建物滅失登記とは、建物を解体したり、火災で焼失した場合など、法務局に記録されている登記簿に、その建物がなくなったことを登記することです。
滅失登記は、建物の解体後1ヶ月以内に行わなければなりません。登記申請を怠った場合、10万円以下の罰金が課されることもあります。
滅失登記は、土地家屋調査士に依頼して行うのが一般的です。
古屋付き土地の購入で解体工事が発生する場合は、弊社が申請しますのでご安心ください。
この記事を書いたスタッフ
> このスタッフのブログ一覧へ