2021.04.11
こんにちは!
いつの間にか桜も散ってしまい、入学式も終わり、
コロナ禍になってから行事がないせいか一年があっという間にすぎていく感じがします。
重要事項説明書で目にする『景観法』についてご紹介します。
ほとんどの地域で、「その他の法令に基づく制限」として「景観法」がございます。
景観法とは…
景観計画区域内において、次の行為をしようとする者はあらかじめその行為の
種類、場所、設計または施工方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を、
景観行政団体の長に届出なければならない。
1.建築物の新築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは
色彩の変更 工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは
模様替えまたは色彩の変更 都市計画法に規定する開発行為
2.その他景観行政団体が条例で定める行為
また、この届出をした者は、その届出事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しよう
とするときは、あらかじめその旨を景観行政団体の長に届出なければならない』
という、説明なのですが簡単にまとめると、
許可なく近隣の景観に溶け込まないような建物を建築してはいけません。
ということです。
観光地で、お店の雰囲気が統一されていことやチェーン店の看板の色が違うのも
景観条例に絡むものも多くございます。
不動産の契約書類には難しい文言が多いので、いつも苦労します。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいね!