2021.03.28
みなさん、こんにちは!
道を歩いていると、桜を見ることが増えましたね!
今年も以前のようなお花見は難しそうですが、コロナ禍なりのお花見方法で楽しみましょう♪
今日は土地の種類についてご紹介です。
土地にはさまざまな種類があることをご存知でしょうか。
「地目」というカテゴリーで分けられておりそれぞれ用途が決められています。
土地は不動産登記法によって23種類に分けられており、
中には学校用地や水道用地などもございます。
23種類の中でもよく目にする地目についてご紹介です。
≪宅地≫
宅地とは住宅などの建物が建築できる地目であり、基本的に地目が「宅地」でないと建物は建てられません。
そのため一般的に、土地を購入する場合は宅地を探す方が多いです。
希望すると土地が宅地であっても、購入前に土地の広さ形、地盤が住宅の建築に向いているかどうか確認することが必要です。
≪田・畑≫
田は用水を栄養する地目で、畑は利用せずに工作する地目です。
田や畑では農地法により建物を建てられませんが、宅地に転用する手続きをすれば住宅の建築が可能です。
この農地を農業目的以外で使用することを、「農地転用」といいます。
農地のうち、第1種は農地転用が禁止ですが、第2種と第3種は転用できる可能性がありますので確認しましょう。
≪山林・原野・雑種地≫
山林は竹木の生育する地目のことで、比較的広い土地が得られることがあります。
しかし、「土砂災害警戒区域」に指定されている可能性があり、場合によっては建築できないこともございます。
原野は雑草やかん木などが育成する地目で、農地として利用できないことから放置されている土地のことです。
雑種地は、この他の地目に当てはまらない土地です。
山林や原野、雑種地は農地転用せずに建物の建築が可能です。
不動産登記法により、工事完了後1カ月以内に地目変更登記をしなければいけないのでご注意ください。
土地を探すときの参考にしてみてください♪