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相続登記と名義変更

2021.03.25

個人の住所や、結婚による氏の変更などがあった場合、法務局の登記名義は自動的には変更されません。

 

法務局での手続きは、期限があるわけでもなく、誰かが手続きを促してくれるものでもありません。

 

相続が発生した場合も名義変更が必要になることも同様です。

 

こちらも期限や案内はありません。

 

例えば、親が亡くなり実家を処分しようと登記簿謄本を調べたところ、所有権の名義人は祖父のままだったという場合でも、相続登記をすることは可能です。

 

ただし、相続登記の申請に必要な戸籍や住民票には保存期間があるため、長期間相続登記をせずに放置していると保存期間が切れてしまい、手続きが必要になった際に困ってしまうケースがあります。

 

保管期間が経過する前に相続登記を済ませておきましょう。

 

この記事を書いたスタッフ