2021.02.28
皆さんこんにちは!
明日から3月ですね!1年の1/6が終了!早いですね💦
今日は保険についてご紹介です。
近年災害が多く、火災保険・地震保険の値上がりの頻度が高くなっています。
1月に料率が上がり、1月以降に保険の申し込み・更新をされた方は、
「こんなにかかるの!?」と驚いた方も多いのではないかと…
値段が高くなるからと言って、一番安いプランで入ると水災がついていなかったり・・・
地震保険がついていなかったり…現在ご加入の保険内容は大丈夫ですか?
一度ご確認してみてくださいね!
保険の中でも「浸水」にちなんだ内容について今日はご紹介します。
”床下””床上”浸水の違いは皆さんご存知でしょうか。
「床下」浸水は、言葉の通り、床上まで浸水していない状態です。
一般家屋の場合浸水深が50cm以下で、大人の膝がつかる程度の高さまでが「床下浸水」と国土好通章では発表しています。
なぜ50cm以下かというと、建築基準法で居室の床の高さは、直下の地面から
45cm以上に造ることが義務付けられているからです。
反対に「床上」浸水は、家屋のフローリングや床の上まで浸水し、家屋が半壊、
倒壊はしていなくても、一時的に住むことが困難な状態です。
浸水深が50cm以上で、大人の腰のあありまで水につかる程度の高さが「床上浸水」と
国土交通省では発表しています。
水災の場合一般的な支払い要件は、保険会社などによっても変わっていきますが、一般的には
・「保険価格(建物や家財で損害を受けたものを新しく買い替えるのに必要な金額)」の30%以上の損害をうけた場合
・床上浸水、または地盤から45cmを超える浸水をしたとき
上記の2つの要件となっており、損害額から免責金額(被保険者が自己負担する金額)を
引いたものが損害保険金として支払われます。
損害保険金の支払要件の内容を厳しくしたり、
支払いの割合を下げたりすることで、
水災補償の保険料を下げている補償を扱っている保険会社もあります。
ただしこの場合には、水災にあったときに建物を修復したり、
家財を新しく買い替えたりするための、十分な補償を受けられない可能性があります。
家族構成やどの程度の補償を受けたいのかによって、保険の見直し保険会社の選択をしてくださいね!