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仲介以外の不動産売却って?

2021.02.14

 

皆さんこんにちは!

ここ最近暖かくて、洗濯物もよく乾く!散歩するのにもちょうどいい!

そんなお天気の日が続いていますね(^^♪

 

今回は不動産の「売却」についてご紹介です。

 

不動産の売却といえば、不動産業者さんに売却の依頼をして

買手をみつけてもらい売却する「仲介」と呼ばれる方法が一般的です。

この他にも売却方法があることをご存知ですか?

売却の種類についてご説明いたします。

 

①仲介

不動産

売却の中でも一般的な方法で、不動産会社に買手を見つけてもらい、取引を成立させます。

このときに不動産会社との間に「媒介契約」を結びますが、その契約内容によって販売活動が変わります。

また、不動産会社への報酬として、仲介手数料を支払うことになります。

 

②買取制度

不動産会社の中には、不動産を直接買い取る「買取制度」を設けているところがあります。 買取制度では、資金力や販売力が必要なため、サービスを提供している不動産会社は限定されています。

 

③任意売却

「任意売却」は、住宅ローンや債務の返済が困難なときの売却方法です。 住宅ローンの残債があり、かつ住まいを売ってもその売却価格がローン残高を 下回る場合でも、債権者である金融機関の同意を得て売却できます。

住宅ローンや債務の返済ができなくなると、金融機関は担保となっている不動産を強制的に売却し、 融資したお金を回収します。これが「競売」です。しかし競売には、落札価格が市場価格よりも低い、 売却されるまで長期間かかる、債務者の意向は一切考慮されないといったデメリットがあり、 回避したいという声も多くあります。

一方、任意売却は、金融機関が設定している抵当権を解除し、できるだけ市場価格に近い金額で売却できます。 残った債務についても、金融機関との調整が可能です。

このうちどれを選択すべきかは、ケースバイケースと言えます。

仲介がベストなな場合もありますし、

一方、すぐにでも現金化したい、 確実に売りたいというのならば即時買取がおすすめです。

しかし、ローンの返済に困っていて誰にも知られずに売却したいのなら、任意売却が候補に挙がってきます。

このように、事情によって最良の選択肢が変わってくるため、

「何を優先するか」を明確にしておくとともに、それぞれのリスクも考え合わせるることが大切になります。

 

売却について検討されている方、是非ご相談ください。

 

 

この記事を書いたスタッフ