2021.02.14
皆さんこんにちは!
ここ最近暖かくて、洗濯物もよく乾く!散歩するのにもちょうどいい!
そんなお天気の日が続いていますね(^^♪
今回は不動産の「売却」についてご紹介です。
不動産の売却といえば、不動産業者さんに売却の依頼をして
買手をみつけてもらい売却する「仲介」と呼ばれる方法が一般的です。
この他にも売却方法があることをご存知ですか?
売却の種類についてご説明いたします。
①仲介
不動産
売却の中でも一般的な方法で、不動産会社に買手を見つけてもらい、取引を成立させます。
このときに不動産会社との間に「媒介契約」を結びますが、その契約内容によって販売活動が変わります。
また、不動産会社への報酬として、仲介手数料を支払うことになります。
②買取制度
不動産会社の中には、不動産を直接買い取る「買取制度」を設けているところがあります。 買取制度では、資金力や販売力が必要なため、サービスを提供している不動産会社は限定されています。
③任意売却
「任意売却」は、住宅ローンや債務の返済が困難なときの売却方法です。 住宅ローンの残債があり、かつ住まいを売ってもその売却価格がローン残高を 下回る場合でも、債権者である金融機関の同意を得て売却できます。
住宅ローンや債務の返済ができなくなると、金融機関は担保となっている不動産を強制的に売却し、 融資したお金を回収します。これが「競売」です。しかし競売には、落札価格が市場価格よりも低い、 売却されるまで長期間かかる、債務者の意向は一切考慮されないといったデメリットがあり、 回避したいという声も多くあります。
一方、任意売却は、金融機関が設定している抵当権を解除し、できるだけ市場価格に近い金額で売却できます。 残った債務についても、金融機関との調整が可能です。
このうちどれを選択すべきかは、ケースバイケースと言えます。
仲介がベストなな場合もありますし、
一方、すぐにでも現金化したい、 確実に売りたいというのならば即時買取がおすすめです。
しかし、ローンの返済に困っていて誰にも知られずに売却したいのなら、任意売却が候補に挙がってきます。
このように、事情によって最良の選択肢が変わってくるため、
「何を優先するか」を明確にしておくとともに、それぞれのリスクも考え合わせるることが大切になります。
売却について検討されている方、是非ご相談ください。