2020.11.25
第一種低層住居専用地域とは、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
用途に制限があり住宅とそれに付随する小規模な店舗や事務所などは認められていますが、それ以外の用途の建物は原則として建てることが出来ません。
また、高さが10~12mまでという高さ制限や厳しい建ぺい率、容積率、その他にも日影制限など、数々の制限があります。
そのため高層マンションや大規模な商業施設が建つことがなく、住環境の変化も心配ありませんので、理想的な住環境である「日当たりの良い閑静な住宅地」が保障されます。
但し、厳しい制限はデメリットにもなり、一般的な地域より土地の広さに対して建物は小規模なものになりがちです。地域の条件や制限を考慮したうえで、理想の住まいを手に入れましょう。