2021.11.02
河野 力龍
いつもご覧いただきありがとうございます。
設計アシスタントの河野です。
今回は地区計画について入口を簡単にお話ししようと思います。
土地に何でもかんでも建物を建てられるわけではございません。前回の斜線制限ように、建築基準法で全体で決まているものもあれば、地域ごとに定められているものもあります。
そのうちの一つが地区計画で、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市区町村とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけられる決まりになっています。
定められるルールは様々で、建築物の形態や色彩、高さの最高限度、容積率の最高限度やその逆の敷地面積の最低限度を定めているところもあります。
ですので、場合によってはお客様が希望している外壁のお色や屋根の形状、規模などが実現できない可能性が御座いますので、十分な注意が必要です。
これらが決められている地区の建築行為には、通常の申請の他に地区計画の届け出が必要となりますので、お客様側もそうですが、私たち設計側も十分に注意が必要で、手間もかかってくるのです。