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埼玉で注文住宅・建て替え・新築ならLOHASTA home(ロハスタホーム)のパッシブハウス | 借地権とは?

借地権とは?

2020.12.20

みなさん、こんにちは!

人一倍寒がりなので、ホッカイロを貼り始めました。

暖かい家、やっぱりいいですよね!

 

今回は、『借地権』についてご紹介いたします。

土地を探していると、土地権利のところに

「借地権」「借地権付き建物」という文字を目にすることもあるかと思います。

エリアによっては、借地権が多いところもありますね!

借地権とは何なのかご説明します。

 

 

一般的に販売されている土地の権利は「所有権」で売買されているケースが多く、権利形態が「所有権」になっていれば土地は自分のものとなります。「借地権」とは、土地を借りて家を建てる場合に、その土地借りる権利のことで、ここに家を建てると土地は地主のもの、建物が自分のものとなります。

一戸建てには、地主から借りた土地に家が建っているケースと、土地が借り物ではなく、建物とセットになって売られているケースがあり、これを「借地権付き建物」と呼びます。

 

この「借地権には」以前からある「旧借地権」と、平成4年8月に制定された

「借地借家法」の2種類があり、この借地借家法は大きく区別すると、

「普通借地権」と、借りられる期間を定めた「定期借地権」に分けられます。

それぞれ簡単に説明すると。。。

 

①旧借地権

契約期限は決まっていますが、更新をすることで延長して借りることが可能。

契約機移管は、建物の構造によって異なります。

 

②普通借地権

こちらも契約期限は決まっていて、更新することによって期限を延長して借りることが可能です。

存続期間は構造に関係なく当初30年、合意の上の更新なら1回目は20年、以降は10年となっています。

 

③定期借地権

こちらは最も多い「一般定期借地権」で存続期間が50年以上です。更新はなく、契約終了後は更地にして地主に返還する必要があります。更新はだきないものの、最初の契約期間が50年以上と長いため、そこに永住する予定がなければ問題はありません。

 

借地権付きの土地は毎月のローンのお支払いのほかに地代がかかりることや、

増改築の内容によっては、地主の許可が必要になるというデメリットもございます。

その反面、土地の固定資産税・都市計画税がかからないや、

所有権の土地に比べて土地の価格が低くなっている、更新をすれば期限を延長して

借りることが可能というメリットもございますので、ご自身のライフプランや住みたいエリアによっては、選択肢の一つとして検討してみてもいいかもしれません。

 

借地権の土地でも、是非私共にご相談ください。

 

 

 

この記事を書いたスタッフ